厚生労働省
養介護事業従事者等による
高齢者虐待類型(例)
②
本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為
・医学的診断や
介護サービス計画等に
位置づけられておらず、
身体的苦痛や病状悪化を招く
行為を強要する。
・介護がしやすいように、
職員の都合でベッド等へ抑え
つける。
←戻る
次へ→
目次へ