10 本指針の閲覧
本指針は利用者の求めに応じていつでも閲覧できるようにするとともに、当施設のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
附則
本指針は 令和5年4月1日より施行する。
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