苦情・相談への対応
(5) 不利益な取扱いの禁止
ハラスメントに関し相談したこと若しくは、事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助を求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたことなどを理由として、その者に対し解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。
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