昭和25年5月4日 | |
生活保護法が改正施行され、保護施設に変革した。 5月12日より保護授産施設の整備要綱を指示された。それによると施設の定員を30名以上とし、作業員は身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により稼働能力に限りある者と限定され、6月末日までに整備することになった。 なお要すれば生業扶助金の併給又は単給ができる。依って従来の麻作業の外に細毛紡糸と選別作業を加えて、大体7月より実施することとして作業員の人選をし、各委員の協力により38名の該当者を得て6月23日職業安定所より係官の出張を求めて、身上調査をなし稼働能力に制限されたものとしての証明を受けた。かくして6月30日全面的整備態勢を整えて所要の報告をし、名実ともに保護授産所として発足することになった。 |
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