昭和29年7月2日
法人定款一部変更認可申請について、この法人の定款第二十六条の解散時に於ける残余財産の帰属者について、理事会・評議員会を開き次の通り変更 (昭和29年2月22日付 厚生省社会局長の指示による) する事に厚生大臣宛て認可申請した。
残余財産の帰属者を社会福祉法人に限定した (旧条項では社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者とあり) 7月24日付厚生大臣より認可の指示があった。
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