苦情・相談への対応
ウ.
委員会において検討された防止対策等の内容については、必要に応じて、すべての職員に周知し、ハラスメント防止の意識の高揚を図る。
エ.
事実関係の確認が困難な場合などには、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第30条の6に基づく調停の申請を行うなど、中立的な第三者機関に紛争処理を委ねるものとする。
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