苦情・相談への対応
(2) 相談体制の整備
ハラスメント防止対策委員会
ア. ハラスメント防止対策委員会は、管理者及びハラスメント担当者から報告のあった事案及びハラスメントの対応に対して不服申し立てがあった事案等について、その審査、処理にあたることとし、防止対策についての検証、助言を行うこととする。
イ. ハラスメント防止対策委員会は、(社)第四善隣館理事長を委員長とする。
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