苦情・相談への対応
(2) 相談体制の整備
管理者
ア. 管理者は、ハラスメント担当者と連携し、事実関係の調査、関係者への面談等により客観的な判断の下、適切な対応方法を検討し、問題を処理する。
イ. 管理者は、ハラスメントが深刻かつ重大であると判断した場合等、必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができる。
ウ. 管理者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に注意する。また、ハラスメントを指摘された職員等に対して、弁明の機会を十分に保証する。
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